『中小事業主』は、労働基準法上、『労働者』とみなされていないので、労災保険の対象外になっています。もし現場内あるいは通勤途中で傷病にかかったり、または死亡したりしても、労災保険による給付は一切受けることができません。
そんな『中小事業主』様を救済する目的で設けられた制度が、この”労災保険特別加入制度”です。
中小事業主とは?
中小事業主とは、常時300人以下の労働者を雇用している事業主様のことを指します。
株式会社、有限会社などの法人格の有無には関係ありませんので、個人事業主の方も該当します。
中小事業主特別加入のメリット
- 原則、医療費の自己負担はゼロです。
- 病気・ケガなどで働けない状態になったとき、所得補償があります。
- 企業役員、企業経営者のご家族なども、加入することができます。
給付内容
1:療養(補償)給付
業務上または通勤途上、傷病にかかった場合、原則として無料で診療が受けられます。
2:休業(補償)給付
その傷病についての療養のため、当該業務に従事できないとき、休業4日目から、一日につき給付基礎日額の8割が休業の間、支給されます。
3:傷病(補償)年金
療養開始後、1年6か月を経過しても治癒せず傷病等級に該当した場合、特別支給金が受けられます。
4:障害(補償)給付
傷病が治癒し、かつ身体に障害が残り、一定の東急に該当した場合、特別支給金が受けられます。
5:遺族(補償)給付
特別加入者が死亡した場合、一定の要件を満たす遺族に対して年金および一時金が支給されます。
6:葬祭料および葬祭(補償)給付
死亡した者の遺族またはその者の葬祭を行う者に、一時金が支給されます。